認定経営革新等支援機関(関東第3号認定)

宗和税理士法人

宗和税理士法人は、税務申告書の作成から、組織再編成、事業承継税務、税務に関するデューディリジェンスに至るまで、幅広いサービスを提供しています。

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利益が出る会社になるための税務マニュアル―正しい知識と制度の活用法

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 宗和税理士法人編

定価:3,360円(税込)

発行日:2011-06-21
A5判/284頁
ISBN:978-4-502-04200-3 

 

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私本 会計・監査業務戦後史 [単行本]

川北 博 著

定価:3,500円(税抜)

単行本: 407ページ

出版社: 日本公認会計士協会出版局
発売日: 2008/07
おすすめ度: 5つ星のうち 5.0 

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「交際費等の損金不算入制度の改正」

 

 平成26年度税制改正については、平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」として公布され、一部を除き4月1日から施行されました。

 今回は、その中から法人税における「交際費等の損金不算入制度」に関する規定の改正につき、4月に国税庁から発出されたQ&Aを交えながら説明します。

 

① 交際費等とは

 法人税において「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいますが、次の費用は除かれています。

 

専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

1人当たり5,000円以下の飲食費で、書類の保存要件を満たしているもの

カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

 

 こうした交際費等は、そもそも会計上はれっきとした費用ですが、法人税においては「冗費の節約」という観点から、一定の場合には損金に算入しないこととされています。

 

② 改正の概要

 交際費等の損金不算入制度は、その適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されるとともに、その内容が次のとおり改正されました。

 なお、この改正は、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

 

区分

改正前

改正後

中小法人以外の法人

交際費等は全額損金不算入

 

・接待飲食費 :50%まで損金算入可能

・その他   :損金不算入

 

中小法人

 

 

交際費等の800万円まで損金算入

 

次の①、②のいずれかの選択適用が可能

① 中小法人以外の法人の取扱い

② 改正前の取扱い

 ※「中小法人」とは、事業年度終了の日における資本金又は出資金の額が1億円以下の法人をいいます。

  なお、いわゆるグル―プ法人税制が適用される場合の子法人等、すなわち普通法人のうち大法人(事業年度

  終了の日における資本金又は出資金の額が5億円以上の法人等をいいます。)による完全支配関係がある当

  該普通法人等を除きます。

 

【中小法人の選択適用例】

(ケース1)接待飲食費の額が年1,600万円を超える場合

損金算入額は、下記の図のとおり①>②、すなわち中小法人以外の法人の取扱いを選択した方が有利です。

 

接待飲食費

その他

 
         
         

接待飲食費×50

 

 

 
         

800万円

 

 

 

 
         
           

 

(ケース2)接待飲食費の額が年1,600万円以下の場合

損金算入額は、下記の図のとおり①<②、すなわち改正前の中小法人の取扱いを選択した方が有利です。

 

接待飲食費

その他

 
         
         

接待飲食費×50

 

 

 
         

800万円

 

 

 
         
           

 

 

 

③ 接待飲食費とは

 今回の改正において50%まで損金算入が可能となる「接待飲食費」とは、飲食費であって、飲食費であることにつき帳簿書類への所定の記載により明らかにされているものをいいます。

 帳簿書類(総勘定元帳や飲食店等から受け取った領収書、請求書等が該当します。)に飲食費であることを明らかにするために記載すべき内容は、次のとおりです。

 

 ア 飲食等のあった年月日

 

 イ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

 

 ウ 飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地

 

 エ その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

 

④ 飲食費とされるもの、されないもの

 「飲食費」とは、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用をいいますが、法人の役員、従業員、これらの親族に対する接待等のために支出するもの(社内飲食費)は除かれます。

 

 飲食費や社内飲食費の定義自体は、今回の改正対象ではありませんが、今回の改正に合わせ発出された国税庁Q&Aで、その内容がある程度具体化されました。

 概要は、次のとおりです。

 

飲食費に該当するもの

飲食費に該当しないもの

ア 自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための飲食代

イ 飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等

ウ 飲食等のために支払う会場費

エ 得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための弁当代(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)

オ 飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要するお土産代

ア ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用

  <考え方> これらの飲食は、主たる目的である催事と一体不可分なものとしてそれらの催事に吸収される行為だから

イ 接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費

  <考え方> 飲食等を目的としているとしても、あくまで送迎という行為に要する費用だから

ウ 飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用

  <考え方> 贈るものが飲食物であっても、いわゆるお中元・お歳暮と変わらない贈答という行為に要する費用だから

 

社内飲食費に該当しない費用

ア 親会社やグループ内他社の役員等に対する接待等のために支出する飲食費

  <考え方> 自社の役員、従業員(これらの者の親族を含みます。)に該当しない者に対する接待等のために支出する飲食費だから

イ 同業者懇親会や得意先等との共同開催懇親会に出席した場合の自己負担分飲食費

  <考え方> アに同じ

ウ 親会社へ出向している役員等を親会社の役員等の立場として接待等した場合に支出する飲食費

  <考え方> 出向者については、一般に、出向先法人及び出向元法人の双方において雇用関係が存在しますので、その者が出向先法人の役員等の立場で飲食等の場に出席したか、出向元法人の役員等の立場で飲食等の場に出席したかにより判断することになります。