認定経営革新等支援機関(関東第3号認定)

宗和税理士法人

宗和税理士法人は、税務申告書の作成から、組織再編成、事業承継税務、税務に関するデューディリジェンスに至るまで、幅広いサービスを提供しています。

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利益が出る会社になるための税務マニュアル―正しい知識と制度の活用法

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 宗和税理士法人編

定価:3,360円(税込)

発行日:2011-06-21
A5判/284頁
ISBN:978-4-502-04200-3 

 

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私本 会計・監査業務戦後史 [単行本]

川北 博 著

定価:3,500円(税抜)

単行本: 407ページ

出版社: 日本公認会計士協会出版局
発売日: 2008/07
おすすめ度: 5つ星のうち 5.0 

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税務関係書類における押印義務の見直し

 

 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためにテレワークの推進が課題とされる中、書面主義・押印原則・対面主義がその阻害要因となっていることなどを踏まえ、税務関係書類への押印については、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、一部の書類を除いて、押印を要しないこととされました。

 

1.国税通則法(税務書類への押印義務)について

 

 (1)改正前の制度の概要

    国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に提出する申告書、申請書、届出書、調書

   その他の書類(以下「税務書類」といいます。)には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者が押印し

   なければならないこととされていました。

 

    ① その税務書類を提出する者が個人である場合

       …… その税務書類を提出する者

    ② その税務書類を提出する者が法人である場合

       …… その法人の代表者

    ③ 納税管理人又は代理人によってその税務書類を提出する場合

       …… その納税管理人又は代理人

    ④ 不服申立人が総代を通じてその税務書類を提出する場合

       …… その総代

 

 (2)改正の内容

    国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に提出する税務書類について、押印を要し

   ないこととされました。

 

2.税理士法について

 

 (1)改正前の制度の概要

 

  ① 税務代理をする場合の租税に関する申告書等への署名押印義務

    税理士又は税理士法人(以下「税理士等」といいます。)が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等

   を作成して税務官公署に提出するときは、その税務代理に係る税理士は、その申告書等に署名押印しなければならな

   いこととされていました。

  ② 税理士等が作成をした税務書類への署名押印義務

    税理士等が税務書類の作成をしたときは、その税務書類の作成に係る税理士は、その書類に署名押印しなければな

   らないこととされていました。

 

 (2)改正の内容

    上記(1)①の租税に関する申告書等への税理士及び納税義務者本人の押印、上記(1)②の税務書類への税理士

   の押印について、要しないこととされました。

 

3.押印(実印)及び印鑑証明書の添付を要する書類

 

 (1)「担保提供関係書類」及び「物納手続関係書類」

   次の書類については、法令に定める者の押印(実印)と、その押印に係る印鑑証明書の添付が必要となります。

 

   ① 担保提供者や保証人等の真意を確認するための書類

     (「納税保証書」「抵当権設定登記承諾書」等)

     具体的には次の手続きを行う際に提出する書類となります。

    ・納税の猶予の申請等

     (土地等を担保提供する場合又は第三者が納税保証を行う場合)

    ・換価の猶予の申請等

     (土地等を担保提供する場合又は第三者が納税保証を行う場合)

    ・徴収の猶予の申請

     (土地等を担保提供する場合又は第三者が納税保証を行う場合)

    ・相続税・贈与税の延納の申請

     (土地等を担保提供する場合又は第三者が納税保証を行う場合)

 

   ② 物納に充てようとする財産の所有権移転登記を嘱託する際に必要となる書類

     (「所有権移転登記承諾書」)

    ・相続税の物納の申請

     (土地等を物納に充てようとする場合)

 

 (2)「財産の分割の協議に関する書類」

   財産の取得状況を証する書類として「財産の分割の協議に関する書類(遺産分割協議書等)」を添付する場合は、そ

  の相続に係る全ての共同相続人等の押印(実印)があるものの写しと、その押印に係る印鑑証明書の添付が必要となり

  ます。

 

4.留意点

 

 (1)押印が不要である税務書類について、任意で押印していただいても差し支えありませんが、押印の有無によって効

   力に影響が生じるものではありません。

 

 (2)平成30年税制改正について

    法人の提出する法人税申告書等には、代表者が自署し、自己の印を押さなければならないこととされていました

   が、平成30年度の税制改正で本制度は廃止されました。

 

5.参考ページ

 

国税庁

https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm