宗和税理士法人は、税務申告書の作成から、組織再編成、事業承継税務、税務に関するデューディリジェンスに至るまで、幅広いサービスを提供しています。
川北 博 著
定価:3,500円(税抜)
単行本: 407ページ
出版社: 日本公認会計士協会出版局
発売日: 2008/07
おすすめ度: 5つ星のうち
5.0
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2025.8.12【税の最新情報が更新されました】
「令和7年度税制改正の概要」
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2019.10.3 【特定個人情報基本方針・取扱規程のお知らせ】
「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」「宗和税理士法人 特定個人情報取扱規程」改訂版を掲
載しました。
2013.2.5 【経営革新等支援機関認定のお知らせ】
弊事務所が経営革新等支援機関に認定されました。
令和7年度税制改正の概要
1 主な改正事項
2 主な改正事項の説明
(1) 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の見直し及び延長
① 内容
以下の見直しを行い、適用期限が2年延長されます。
・ 適用対象法人の範囲から通算法人を除外する。
・ 所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金
額に適用される税率を17%(現行:15%)に引き上げる。
② 適用期限
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用されます。
(2) 中小企業投資促進税制の見直し及び延長
① 内容
適用対象法人に一定の見直しを行い、適用期限が2年延長されます。
② 適用期限
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得等をして事業の用に供した資産について適用されます。
(3) 中小企業経営強化税制の見直し及び延長
① 内容
売上高100億円超を目指す中小企業が行う一定規模以上の設備投資について、インセンティブ措置を講じ、適用期限が2年延長されます。
② 適用期限
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用されます。
(4) 医療用機器等の特別償却制度の見直し及び延長
① 内容
医療用機器に係る措置の対象機器の見直しを行い、適用期限が2年延長されます。
② 適用期限
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用されます。
(5) リースに関する取引に関する整備
① 内容
リースに関する取引について、次のとおり整備が行われます。
ア 法人が各事業年度にオペレーティング・リース取引によりその取引の目的となる資産の賃借を行った場合において、その取引に係る契約に基づきその法人が支払う金額があるときは、その金額のうち債務の確定した部分の金額は、その確定した日の属する事業年度に損金算入する。
(注1)上記の「オペレーティング・リース取引」とは、資産の賃貸借のうちリース取引(ファイナンス・リース取引)以外のものをいう。
(注2)上記の支払う金額には、その資産の賃借のために要する費用の額及びその資産を事業の用に供するために直接要する費用の額を含むものとし、当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額、固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額及び繰延資産となる費用の額を除く。
イ リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例は、令和7年3月31日をもって廃止する。なお、令和7年4月1日前にリース譲渡を行った法人の令和9年3月31 日以前に開始する事業年度において行ったリース譲渡について、延払基準の方法(同日後に開始する事業年度にあっては、リース譲渡に係る利息相当額のみを同日後に開始する各事業年度の収益の額とする方法に限る。)により収益の額及び費用の額を計算することができることとするとともに、令和7年4月1日から令和9年3月31 日までの間に開始する事業年度において延払基準の適用をやめた場合の繰延リース利益額を5年均等で収益計上する等の経過措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。
ウ 令和9年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引に係る契約に係るリース資産の減価償却について、リース期間定額法の計算において取得価額に含まれている残価保証額を控除しないこととし、リース期間経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとする(所得税についても同様とする。)。
(注)令和9年3月31 日までに締結された所有権移転外リース取引に係る契約に係るリース資産(その取得価額に残価保証額が含まれているものに限る。)については、令和7年4月1日以後に開始する事業年度の償却方法につき改正後のリース期間定額法により償却できることとする経過措置を講ずる。
② 適用期限
上記①ア…令和7年4月1日以後に開始する事業年度において適用されます。
上記①ウ…令和9年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引に係る契約から適用されます
が、経過措置により令和7年4月1日以後に開始する事業年度においても適用できるようになってい
ます。ただし、経過措置を適用する場合は、申告期限までに届出書を所轄税務署長に提出する必要が
あります。
③ 地方税
事業税付加価値割の課税標準の算定について、法人が各事業年度にオペレーティング・リース取引によりその取引の目的となる土地又は家屋の賃借を行った場合において、その取引に係る契約に基づきその法人が賃借権等の対価として支払う金額があるときは、その金額のうち法人税の所得の計算上損金の額に算入される部分の金額は、その損金の額に算入される事業年度の支払賃借料とするほか、所要の措置が講じられます。
(6) 外国子会社合算税制等の見直し
① 内容
内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(外国子会社合算税制)等について、次の見直しが行われます。
ア 内国法人に係る外国関係会社の各事業年度に係る課税対象金額等に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして、その事業年度終了の日の翌日から4月(現行:2月)を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
イ 申告書に添付又は保存をすることとされている外国関係会社に関する書類の範囲から次に掲げるものを除外する。
(a) 株主資本等変動計算書及び損益金の処分に関する計算書
(b) 貸借対照表及び損益計算書に係る勘定科目内訳明細書
ウ 居住者に係る外国子会社合算税制及び特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例等の関連制度につき、上記ア及びイと同様の見直しを行う。
② 適用時期
内国法人の令和7年4月1日以後に開始する事業年度に係る外国関係会社の課税対象金額等(その外国関係会社の同年2月1日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適 用されます。なお、内国法人の令和7年4月1日前に開始した事業年度に係る外国関係会社の課税対象金額等(その外国関係会社の令和6年12 月1日から令和7年1月31 日までの間に終了する事業年度に係るものに限る。)について、その外国関係会社の事業年度終了の日の翌日から4月を経過する日を含むその内国法人の同年4月1日以後に開始する事業年度において外国子会社合算税制の適用を受けることができる経過措置が講じられます。
③ 地方税
個人住民税、法人住民税及び事業税について、内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(外国子会社合算税制)等の見直しに関する国税の取扱いに準じて所要の措置が講じられます。
(7) 防衛特別法人税の創設
防衛特別法人税が次のとおり創設されます。
① 納税義務者
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税を納める義務がある。
(注)法人には、人格のない社団等及び法人課税信託の引受けを行う個人を含む。
② 課税の範囲
法人の各課税事業年度の基準法人税額について、当分の間、防衛特別法人税を課する。
③ 税額の計算
ア 防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額(課税標準)に4%の税率を乗じて計算した金額とする。
イ 課税標準法人税額は、基準法人税額から基礎控除額を控除した金額とする。
ウ 基準法人税額は、次の制度を適用しないで計算した各事業年度の所得に対する法人税の額とする。ただし、附帯税の額を除く。
(a) 所得税額の控除
(b) 外国税額の控除
(c) 分配時調整外国税相当額の控除
(d) 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除
(e) 戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の税額控除 及び同措置
に係る通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の加算
(f) 控除対象所得税額等相当額の控除
エ 基礎控除額は、年500万円とする。なお、通算法人の基礎控除額は、年500万円を各通算法人の基準法人税額の比で配分した金額とする。
(注)上記の配分は、通算法人の基準法人税額が期限内申告における基準法人税額と異なる場合には、原則として期限内申告における基準法人税額により配分する。
オ 次の税額控除を行うこととする。
(a) 外国税額の控除
(b) 分配時調整外国税相当額の控除
(c) 控除対象所得税額等相当額の控除
(d) 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除
④ 申告及び納付等
ア 各事業年度の所得に対する法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税の中間申告書を提出しなければならない。
(注)上記の防衛特別法人税の中間申告書の提出は、令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度から適用する。
イ 防衛特別法人税の申告期限及びその申告に係る防衛特別法人税の納期限は、各事業年度の所得に対する法人税の申告期限及び納期限と同一とする。
ウ 電子申告の特例については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とする。
エ 防衛特別法人税中間申告書を提出した法人からその防衛特別法人税中間申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税確定申告書の提出があった場合において、その防衛特別法人税確定申告書に中間納付額で防衛特別法人税の額の計算上控除しきれなかった金額の記載があるときは、その金額に相当する中間納付額を還付する。
オ 各事業年度の所得に対する法人税につき欠損金の繰戻しによる法人税の還付の請求書を提出した法人に対して還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合には、その課税事業年度の防衛特別法人税の額でその還付の時に確定しているもののうち、法人税の還付金の額に4%を乗じて計算した金額にその課税事業年度の課税標準法人税額を乗じてこれをその課税事業年度の基準法人税額で除して計算した金額に相当する金額を併せて還付する。
⑤ 適用時期
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
1 主な改正事項
2 主な改正事項の説明
(1) 基礎控除の拡充
① 基礎控除額の引き上げ
合計所得金額が2,350万円以下である個人の基礎控除額が58万円(現行:48万円)に引き上げられます。
② 基礎控除の上乗せ特例
合計所得金額に応じて基礎控除額に加算額が上乗せされます。
③ 適用時期
令和7年12月以後の年末調整及び令和7年分の確定申告から適用されます。源泉徴収は、令和8年1月
1日以後に支払う給与等又は公的年金等について適用されます。ただし、基礎控除の上乗せ特例につい
ては源泉徴収には適用されません。
(2) 給与所得控除の最低保障額の拡充
① 給与所得控除の最低保障額の引き上げ
給与所得控除の最低保障額が65万円(現行:55万円)に引き上げられます。
② 適用時期
令和7年12月以後の年末調整及び令和7年分の確定申告から適用されます。ただし、源泉徴収は、令和
8年1月1日以後に支払う給与等について適用されます。
③ 地方税
令和8年以後の個人住民税についても適用されます。
(3) 特定親族特別控除の創設
① 内容
居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を
除く。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額
等から次のとおりの控除額が控除されます。
なお、親族等の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除ではなく、従前通り扶養控除の対象となります。
② 適用時期
令和7年12月以後の年末調整及び令和7年分の確定申告から適用されます。ただし、源泉徴収は、令和8年1月1日以後に支払う給与等について適用されます。
③ 地方税
令和8年以後の個人住民税についても適用されますが、控除額は以下になります。
(4) (1)から(3)までの見直しに伴う措置
① 内容
・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が58万円以下に引き上げられます。
・ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件が58万円以下に引き上げられます。
・勤労学生の合計所得金額要件が85万円以下に引き上げられます。
・家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円に引き上げられます。
② 適用時期
令和7年12月以後の年末調整及び令和7年分の確定申告から適用されます。ただし、源泉徴収は、令和
8年1月1日以後に支払う給与等について適用されます。
③ 地方税
令和8年以後の個人住民税についても適用されます。
(5) 生命保険料控除の拡充
① 内容
新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合に
は、控除額は次のとおりとされます。
なお、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は現行と同じ12万円となります。
② 適用時期
令和8年分の所得税のみ適用されます。
(6) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の延長
① 内容
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の措置が講じられます。
ア 特例対象個人が、認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得
又は買取再販認定住宅等の取得(以下「認定住宅等の新築等」という。)をして令和7年1月1日か
ら同年12 月31 日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度
額)を次のとおりとして本特例の適用ができることとする。
イ 認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得に係る床面積要件の緩和措置について、令和7年12月31日以前に建築確認を受けた家屋について適用できることとする。
(注1)「特例対象個人」とは、個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者をいう。以下同じ。
(注2)「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅をいい、「認定住宅」とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいう。以下同じ。
(注3)「買取再販認定住宅等」とは、認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものをいう。
② 適用時期
令和7年分の所得税のみ適用されます。
(7) 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の延長
① 内容
特例対象個人が、その者の所有する居住用の家屋について一定の子育て対応改修工事をして、当該居住用の家屋を令和7年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合を適用対象に追加し、その子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税の額から控除できることとされます。
(注)上記について、一定の場合には連年適用ができないことその他の要件等は、現行の既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除と同様とされます。
② 適用時期
令和7年分の所得税のみ適用されます。
(8) 確定拠出年金制度の拡充
① 内容
確定拠出年金法等の改正を前提に、確定拠出年金制度等について次の見直しが行われた後も、現行の税制上の措置が適用されます。
ア 企業型確定拠出年金制度におけるマッチング拠出について、企業型年金加入者掛金の額は事業主掛金の額を超えることができないとする要件を廃止する。
イ 企業型確定拠出年金の拠出限度額を次のとおりとする。
(a) 確定給付企業年金制度に加入していない者…月額6.2万円(現行:月額5.5万円)
(b) 確定給付企業年金制度の加入者…月額6.2万円(現行:月額5.5万円)から確定給付企業年金ごとの掛金相当額を控除した額
ウ 個人型確定拠出年金制度について、60歳以上70歳未満であって現行の個人型確定拠出年金に加入できない者のうち、個人型確定拠出年金の加入者・運用指図者であった者又は私的年金の資産を個人型確定拠出年金に移換できる者であって、老齢基礎年金及び個人型確定拠出年金の老齢給付金を受給していない者を新たに制度の対象とすることとし、その拠出限度額を月額6.2万円とする。
エ 個人型確定拠出年金の拠出限度額を次のとおりとする。
(a) 第一号被保険者…月額7.5万円(現行:月額6.8万円)
(b) 企業年金加入者…月額6.2万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当額及び企業型確定拠出年金の掛金額を控除した額(現行:月額2.0万円)
(c) 企業年金に未加入の者(第一号被保険者及び第三号被保険者を除く。)…月額6.2万円(現行:月額2.3万円)
オ 国民年金基金の掛金額の上限を月額7.5万円(現行:月額6.8万円)とする。
② 適用時期
確定拠出年金法等の改正の時期によります。
(9) 確定拠出年金に係る退職所得控除の見直し
① 内容
ア 退職手当等(老齢一時金(確定拠出年金法の老齢給付金として支給される一時金をいう。以下同じ。)を除く。)の支払を受ける年の前年以前9年内(現行:前年以前4年内)に老齢一時金の支払を受けている場合には、当該老齢一時金等について、退職所得控除額の計算における勤続期間等の重複排除の特例の対象とされます。
イ 老齢一時金に係る退職所得の受給に関する申告書の保存期間を10年(現行:7年)とされます。
② 適用時期
令和8年1月1日以後に老齢一時金の支払を受けている場合であって、同日以後に支払を受け
るべき退職手当等について適用されます。
(10) 退職所得の源泉徴収票の見直し
① 内容
退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける全ての居住者(現行:退職手当等の支払をする法人の役員である居住者)に係る退職所得の源泉徴収票を税務署長に提出しなければならないこととするほか、当該源泉徴収票の記載事項について所要の見直しが行われます。
② 適用時期
令和8年1月1日以後に提出すべき退職所得の源泉徴収票について適用されます。
(11) 確定申告書の添付書類の見直し
① 内容
小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除又は地震保険料控除の適用を受ける者は、控除証明書の添付又は提示に代えて、当該控除証明書の記載事項を記載した明細書を確定申告書の提出の際に添付できることとされます。この場合において、税務署長は、確定申告期限等から5年間、当該控除証明書の提示又は提出を求めることができることとし、当該求めがあったときは、その適用を受ける者は、当該控除証明書の提示又は提出をしなければならないこととされます。
② 適用時期
令和8年分以後の確定申告書を令和9年1月1日以後に提出する場合について適用されます。
1 主な改正事項
2 主な改正事項の説明
(1) 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長
① 内容
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用期限が2年延長さ
れます。
② 適用時期
令和9年3月31日まで適用されます。
(2) 個人版事業承継税制の事業従事要件の緩和
① 内容
個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度における事業従事要件について、贈与の直前において
(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特定事業用資産に係る事業に従事していたこととされます。
② 適用時期
令和7年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。
(3) 法人版事業承継税制の役員就任要件の緩和
① 内容
非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度における役員就任要件について、贈与の直前において
(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特例認定贈与承継会社の役員等であることとされます。
② 適用時期
令和7年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。
(4) 中小企業者等の設備投資に係る固定資産税の特例措置の延長・拡充
① 内容
中小企業等経営強化法に規定する先端設備等計画に基づき、中小事業者等が取得する生産性向上や賃上
げに資する一定の機械・装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った
上、その適用期限が2年延長されます。
・対象資産を雇用者給与等支給額の引上げの方針を位置づけた同計画に基づき取得する一定の機械・装
置等に限定する。
・当該機械・装置等に係る課税標準を、次のとおりとする。
イ 雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる方針を同計画に位置づけた場合…最初の3年間価格の
2分の1
ロ 雇用者給与等支給額を3%以上引き上げる方針を同計画に位置づけた場合…最初の5年間価格の
4分の1
② 適用期限
令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した機械・装置等に適用されます。
1 主な改正事項
2 主な改正事項の説明
(1) 外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の見直し
① 免税方式の見直し
以下の見直しがされます。
ア 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者に対して免税対象物品を譲渡した場合であって、その免税購入対象者がその購入した日から90日以内に出港地の税関長による確認を受けたときは、その確認をした旨の情報を、輸出物品販売場を経営する事業者において保存することを要件として、その免税対象物品の譲渡について、消費税を免除する。
イ 実務上、消費税相当額を含めた価格で販売し、出国時に持出しが確認された場合に輸出物品販売場を経営する事業者から免税購入対象者に対し消費税相当額を返金する「リファンド方式」になる。
ウ 免税購入対象者は、購入した免税対象物品について、出国時に旅券等を提示して税関長の確認を受けるものとし、その確認を受けた免税対象物品を国外に持ち出さなければならないこととする。
エ 税関長は、輸出物品販売場を経営する事業者に対し、購入記録情報ごとに、国税庁の免税販売管理システムを通じて税関確認情報を提供するものとする。
② 免税対象物品の範囲の見直し
以下の見直しがされます。
ア 消耗品について免税購入対象者の同一店舗一日当たりの購入上限額(50万円)及び特殊包装を廃止するとともに、一般物品と消耗品の区分を廃止する。
イ 免税販売の対象外とされている通常生活の用に供しないものの要件を廃止するとともに、金地金等の不正の目的で購入されるおそれが高い物品については、免税販売の対象外とされる物品として個別に定める仕組みとする。
③ 免税販売手続の見直し
以下の見直しがされます。
ア 日本国籍を有する免税購入対象者が国内に2年以上住所等を有しないことの証明書類に個人番号カードを追加することとし、現行の証明書類については本籍の地番の記載を不要とする。また、輸出物品販売場を経営する事業者は、証明書類の種類及び国外転出等をした日を購入記録情報として送信することとし、その証明書類の保存を不要とする。
イ 100万円(税抜き)以上の免税対象物品については、購入記録情報の送信事項にその免税対象物品を特定するための情報(シリアルナンバー等)を加える。
ウ 免税購入対象者が輸出物品販売場で運送契約を締結し、かつ、その場で物品を運送事業者へ引き渡す、いわゆる「直送」による免税販売方式については、従来の方式に代えて消費税法第7条の輸出免税制度により消費税を免除することができることとする。
エ 免税購入対象者が輸出物品販売場で購入した免税対象物品について、その免税購入対象者が別途国外へ配送する、いわゆる「別送」をしたことにより出国時に携帯していない場合に、その免税対象物品の配送等に係る書類により輸出したことを確認する取扱いを廃止する。(令和7年3月31日をもって廃止)
④ 輸出物品販売場の許可要件の見直し
以下の見直しがされます。
ア 一般型輸出物品販売場と手続委託型輸出物品販売場の許可の区分を廃止する。
イ 輸出物品販売場の許可については、適切に購入記録情報及び税関確認情報を授受できることを要件
とする。
⑤ 適用時期
令和8年11月1日以後に行われる免税対象物品の譲渡等について適用されます。
(2) リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例の廃止
① 内容
リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例は、廃止されます。なお、令和7年4月1日前に
リース譲渡に該当する資産の譲渡等を行った事業者の令和12年3月31日以前に開始する年又は事業年度について延払基準の方法により資産の譲渡等の対価の額を計算することができることとするとともに、令和7年4月1日以後に開始する年又は事業年度において延払基準の適用をやめた場合の賦払金の残金を10年均等で資産の譲渡等の対価の額とする等の経過措置が講じられます。
② 適用時期
令和7年3月31日をもって廃止されます。
1 主な改正事項
詳細な内容につきましては、当税理士法人の担当者にお問い合わせください。
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