認定経営革新等支援機関(関東第3号認定)

宗和税理士法人

宗和税理士法人は、税務申告書の作成から、組織再編成、事業承継税務、税務に関するデューディリジェンスに至るまで、幅広いサービスを提供しています。

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利益が出る会社になるための税務マニュアル―正しい知識と制度の活用法

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 宗和税理士法人編

定価:3,360円(税込)

発行日:2011-06-21
A5判/284頁
ISBN:978-4-502-04200-3 

 

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私本 会計・監査業務戦後史 [単行本]

川北 博 著

定価:3,500円(税抜)

単行本: 407ページ

出版社: 日本公認会計士協会出版局
発売日: 2008/07
おすすめ度: 5つ星のうち 5.0 

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「平成23年度税制改正(平成23年12月2日公布分)の詳細②」

 

前回に引き続き、平成23年12月2日に公布された平成23年度税制改正の詳細として、納税環境整備関連のものを取りあげてみたいと思います。

 

1.更正の請求についての改正(平成23122日施行) 


 申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気づいたときには、「更正の請求」という手続により訂正を求めることができます。この「更正の請求」について、次のような改正が行われました。

*下記国税庁HPをご参照下さい。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm


① 更正の請求期間の延長

納税者が更正の請求をすることができる期間が法定申告期限から5年(改正前は1年)に延長されました。

平成23122日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

 

② 更正の請求範囲の拡大

平成23122日以後に確定申告書等の提出期限が到来する所得税、法人税、相続税及び贈与税について適用されます。

 

*当初申告要件の廃止

  当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求により事後的に適用を受けることができることとされました。

 例) ・所得税関係…外国税額控除、純損失の繰越控除等

    ・法人税関係…受取配当等の益金不算入、所得税額控除、外国税額控除等

    ・相続、贈与税関係…配偶者に対する相続税額の軽減、贈与税の配偶者控除等

 

*控除額制限の見直し

 控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置について、更正の請求により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除等の金額を増額することができることとされました。

  例)・所得税関係…青色申告特別控除(65万円)、外国税額控除等

    ・法人税関係…受取配当等の益金不算入、中小企業者が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除等

 

2.税務調査手続の法定化(平成25年1月1日施行)

 

 改正前の税務調査手続は、各税法ごとに質問検査権を法定するのみで、質問検査を受ける納税者側の権利救済については特に法定されていませんでした。

今回の国税通則法の改正により、次の①から⑥までの税務調査手続が法定化されました。

法定化された規定については、平成2511日以後に実施する税務調査から適用されます。

 

① 事前通知

国税庁等の職員が、納税者に対する実地の調査を実施する場合には、弊害のある場合を除き原則として調査対象者に次の事項を事前に通知することとされました。

 

*調査開始日時

*調査開始場所

*調査の目的

*調査対象税目

*調査対象期間

*調査対象となる帳簿書類その他の物件

*その他政令で定める事項

 

② 是認通知

税務調査の結果、特に問題がないとされた場合には、その旨を記載した書面を交付することとされました。

 

③ 調査結果の説明

税務調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、調査結果の内容(非違の内容、金額、理由)を納税者に説明することとされました。

 

④ 再調査

②または③の手続により、一旦調査が終了した後でも、新たに得られた情報に照らし、非違があると認めるときは、再度質問検査等を行うことができることとされました。

 

⑤ 納税者等から提出された物件の留置き

調査に必要がある場合には、納税者から提出された帳簿書類等を預かることができること等が定められました。

 

⑥ 帳簿書類等の「提示」、「提出」

納税者に対し帳簿書類その他の物件の「提示」「提出」を求めることができることが法令上明確化されました。

 

 *処分の理由附記等

 従来、所得税法等の個別法により理由附記を行うこととされていた処分(青色申告者に対する更正や青色申告の取消処分など)以外の処分については、原則としてその処分に係る理由附記が行われていませんでしたが、平成251月から、全ての処分(申請に対する拒否処分・不利益処分)について理由附記が行われることになりました。

 

 

詳細な内容につきましては、当税理士法人の担当者にお問い合わせください。