認定経営革新等支援機関(関東第3号認定)

宗和税理士法人

宗和税理士法人は、税務申告書の作成から、組織再編成、事業承継税務、税務に関するデューディリジェンスに至るまで、幅広いサービスを提供しています。

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利益が出る会社になるための税務マニュアル―正しい知識と制度の活用法

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 宗和税理士法人編

定価:3,360円(税込)

発行日:2011-06-21
A5判/284頁
ISBN:978-4-502-04200-3 

 

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私本 会計・監査業務戦後史 [単行本]

川北 博 著

定価:3,500円(税抜)

単行本: 407ページ

出版社: 日本公認会計士協会出版局
発売日: 2008/07
おすすめ度: 5つ星のうち 5.0 

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「平成25年分の確定申告から適用される所得税の主な改正事項」

 

確定申告の時期が近付いてまいりました。そこで、平成25年分の確定申告から適用される所得税の改正事項について、主だったものをまとめました。

 

(1)給与所得控除の改正(増税項目)

   その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられました。

 

(2)給与所得者の特定支出の控除の特例(減税項目)

給与所得者の特定支出の控除について、判定基準が緩和され、また、特定支出の範囲も拡

  大されました。

  判定基準の緩和

その年中の特定支出の合計額が、次のABの場合に応じてそれぞれの金額を超えるときは、給与所得の金額の計算上、超えた部分の金額を給与所得控除額に加算することになりました。

 

     A. その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下の場合

       ・・・その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額

     B. その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合

       ・・・125万円

 

  特定支出の範囲

    特定支出の範囲は、給与所得者が支出する次に掲げる支出になります。

    〇一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤費
    〇転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる転居費
    〇職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的とした研修費
    〇単身赴任などの場合で、その方の勤務地又は居所と自宅の間の通常必要な帰宅旅費

    ◎職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
    ◎次に掲げる支出で職務の遂行に直接必要なものとして、給与等の支払者により証明がされたもの

     (年額で支出額65万円までを限度とします。)

      ・職務に関連する書籍、定期刊行物などの図書を購入するための支出
      ・勤務場所において着用することが必要とされる制服、事務服、作業服などの衣服を購入するための支出
      ・交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先など職務上関係のある方に対する接待、贈答等のための支出

 

   (注意点)上記の支出の一部につきましては、改正により平成25年分所得税から、特定支出の対象として追加された項目です。

        なお、これらの6つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られ、また、給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分は特定支出から除かれます。

 

  必要な手続き

この特定支出控除を受けるためには、次の明細書及び証明書を添付して確定申告行う必要があります。

 ◇該当年度分の給与所得の源泉徴収票

 ◇給与所得者の特定支出に関する明細書

 ◇給与等の支払者の証明書

 ◇乗車・乗船に関する証明書(帰宅旅費について適用を受ける場合)

 ◇特定支出の支払いの事実及び支出した金額を証する書類(領収書等)

 

(3)退職所得課税(増税項目)

   特定役員(役員等としての勤続年数が5年以下である役員)が支払を受けた退職金にかかる退職所得の金額は、収入金額から退職所得控除額を控除した残額(平成24年分までは残額の2分の1)に相当する金額となりました。

 

(4)国外財産調書の提出制度の創設

  その年の1231日時点5,000万円を超える国外財産を有する居住者は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年315日までに、所轄税務署長に提出しなければならないこととなりました。

この制度は平成251231日時点で所有している国外財産から適用され、初回の提出期限は平成26317となります。

なお、平成2711日以後に国外財産調書の虚偽記載による提出又は正当な理由がなく国外財産調書の提出期限内の不提出があった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされます(国外財産調書の提出期限内の不提出に対しては、情状により、その刑を免除することができることとされています。)ので、ご留意ください。

 

○関係資料○

国税庁 平成25年分 所得税の改正のあらまし

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/h25kaisei.pdf