認定経営革新等支援機関(関東第3号認定)

宗和税理士法人

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利益が出る会社になるための税務マニュアル―正しい知識と制度の活用法

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 宗和税理士法人編

定価:3,360円(税込)

発行日:2011-06-21
A5判/284頁
ISBN:978-4-502-04200-3 

 

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私本 会計・監査業務戦後史 [単行本]

川北 博 著

定価:3,500円(税抜)

単行本: 407ページ

出版社: 日本公認会計士協会出版局
発売日: 2008/07
おすすめ度: 5つ星のうち 5.0 

 (1 件のカスタマーレビュー)

 

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「住宅取得等資金の贈与税の非課税」

 

<概要>

 平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、下記の1又は2の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)

 なお、下記の2の表の非課税限度額が適用されるのは、住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日が平成28年10月1日から平成31年6月30日までの間の契約で、かつ、住宅用の家屋の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%であるときに限られます。

 

<受贈者ごとの非課税限度額(注1)>

 1 下記2以外の場合 

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間

省エネ等住宅(注2)

左記以外の住宅

平成27年12月31日まで

1,500万円

1,000万円

平成28年1月1日から平成29年9月30日

1,200万円

700万円

平成29年10月1日から平成30年9月30日

1,000万円

500万円

平成30年10月1日から平成31年6月30日

800万円

300万円

 

 2   住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間

省エネ等住宅(注2)

左記以外の住宅

平成28年10月1日から平成29年9月30日

3,000万円

2,500万円

平成29年10月1日から平成30年9月30日

1,500万円

1,000万円

平成30年10月1日から平成31年6月30日

1,200万円

700万円

 

 (注1)  非課税限度額

  受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。

 また既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。ただし、上記2の表における非課税限度額は、平成28年9月30日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。

 なお、平成28年10月1日以後に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結して非課税の特例の適用を受ける場合の受贈者ごとの非課税限度額は、上記1及び2の表の金額のうちいずれか多い金額となります。

(注2) 省エネ等住宅

 省エネ等住宅とは、省エネ等基準(省エネルギー対策等級4(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)相当以上であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であること)に該当する住宅用家屋であること、一次エネルギー消費量等級4以上に該当する住宅用家屋であること又は高齢者等配慮対策等級(専用部門)3以上に該当する住宅用の家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。

 

<受贈者の要件>

 次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税制度の対象となります。 

(1)  贈与を受けた時に受贈者が日本国内に住所を有していること。(注3)

(2)  贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。(注4)

(3)  贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。

(4)  贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。 

贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。

(6)  贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。(注5)

(7)  受贈者の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある方から住宅用の家屋を取得したものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。

(8)  平成21年分から平成26年分において「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」の適用を受けていないこと。

(注3) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない方であっても、次の①又は②に該当するときは対象となります。

  ① 贈与を受けた時に受贈者が日本国籍を有しており、かつ、受贈者又は贈与者のいずれかがその贈与前5年以内に  

   日本国内に住所を有していたこと。

  ② 贈与を受けた時に受贈者が日本国籍を有していないが、贈与者がその贈与の時に日本国内に住所を有していたこ

   と。

(注4) 直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。

(注5) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、非課税制度の適用を受けることは  

    できません。この場合には贈与税の修正申告が必要となります。

 

<居住用の家屋及びその増改築等の要件>

(1)居住用の家屋の要件

  居住用の家屋とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。

  なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受けた方が主として居住の用に供すると認められる一つ 

 の家屋に限ります。

①  家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。

②  購入する家屋が中古の場合には、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

(イ) 耐火建築物である場合には、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。

(ロ) 耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。

(ハ) 地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書の写し」又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類により証明されたものであること。

(ニ) (イ)から(ハ)のいずれにも該当しない家屋の場合で、その家屋の取得の日までに同日以降に耐震改修工事を行うことについて所定の手続きをし、かつ、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき、一定の書類で証明されたものであること。

   床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。

 

(2)増改築等の要件

  特例の対象となる増改築等とは、贈与を受けた方が日本国内に所有する自己の居住の用に供している家屋について行わ

 れる増築、改築、大規模の修繕等の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。

①  増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。また、居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上であること。

②  増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。

③  増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。

④  増改築等に係る工事が、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。

 

<手続>

 非課税の特例の適用を受けるためには、贈与税の申告期間内に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に下記の資料を添付し、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

①  計算明細書

②  戸籍の謄本

③  住民票の写し

④  登記事項証明書

⑤  新築や取得の契約書の写しなど一定の書類

 贈与税の申告期間は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

 

※平成27年5月国税庁資料「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし

 国税庁HP「No.4508 直系尊属から住宅等資金の贈与を受けた場合の非課税」より